大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)438 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決がその認定した事実に基き、本件家屋の使用関係を以て賃貸借でないと判

示していることは原判文上明らかであり、右判断は相当と認められるから所論は理

由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!